派遣に関することについて(2)

口頭での対象業務外の業務を担当するという約束は、法的には効力がありません。派遣労働者は、本来の文書に基づく合意による業務をさせるように、派遣元を通じて派遣先に求めることが必要です。対象業務外の業務や、就業条件明示書に明示されていない業務を拒否しても、労働者が責任を問われることはありません。派遣元が、対象業務外の業務を指示して労働者を派遣することは、派遣法で禁止されていて、罰則の適用もあります。
もし、法違反を承知で、派遣元や派遣先が対象業務外派遣を指示する場合には、公共職業安定所に申し出ることができます。よほど悪質な場合には、罰則の適用を求めて刑事告発するという手段も残されています。