派遣に関することについて(5)

特に時間外労働については、労働者が内容を知ることは当然のことです。派遣元での時間を超えて残業を命じたとき、派遣先事業主が処罰されることもあります。就業条件明示書を、派遣労働者に交付することは、派遣元の重要な法的義務になっています。明示書を渡さないとか、就業条件明示書を1週間過ぎても渡さない派遣元は、法違反を平気で行う信用できない会社と考えて間違いありません。派遣元が就業条件明示書を交付しないときには、10万円以下の罰金が科せられます。
労働者保護法については、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などが考えられますが、労働基準法は、派遣元に労働者への周知を定めています。