派遣に関することについて

登録型派遣の登録が、法的にどのような意味を有するのかについては、法的にも明確な規定がありません。登録だけで労働契約成立ではなく、登録した後に、派遣元から紹介があって、登録者がそれに応じて初めて労働契約の成立となります。派遣元は、就労までの期間は、解約権を留保しているだけです。派遣法の建て前では、労働者派遣契約、就業条件通知書など、一定の要式による文書が求められています。
しかし民事的には、口頭の契約であっても、契約は成立して、法的な効力が生じることになります。解雇とは、通常は期間を定めない契約の常用労働者の場合で、使用者からの契約終了の通告です。よほどの事情がない限りは、期間いっぱいの雇用保障を求めることができます。